借地権付売家
借地上の建物を第三者に売却する場合、必然的に土地の賃借権(借地権)が、家屋を売った第三者に譲渡されることになるため、地主の承諾が必要となります(民法612条1項)。
したがって、無断で譲渡した場合には賃貸借契約の解除事由になります(同条2項)。
これに対し、地主に承諾を求め、拒絶された場合には、家屋の買主はその家屋を買い取るように地主に要求できるほか(平成4年7月31日以前の借地契約の場合は借地法10条、それ以降の場合は借地借家法14条、以下同じ)、あなたは裁判所に借地権譲渡につき「賃貸人の承諾に代わる許可」を求める申し立てをすることができます(借地法9条ノ2、借地借家法19条1項)。これを借地非訟事件といいます。
申し立てがなされた場合、裁判所は借地権の譲渡を認めることが地主にとって不利になるおそれがないかどうかを判断し、不利になるおそれがない場合には地主に代わって譲渡の許可を与えることができます。なお、この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡もしくは転貸を条件として、借地条件の変更を命じたり、一定の金銭(いわゆる「名義書換料」を支払ったとの同じ結果になります)を地主に支払うことで許可することができます。
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