媒介報酬額
媒介報酬額について
一般に不動産売買媒介(仲介)手数料は
売買価格の3%+6万円(税別)
と法定上限で定めれられていますが、当社不動産リサーチは下記手数料にて媒介(仲介)致します。
(但し、2,000万円以上のお取引で会員様に限ります)
不動産リサーチ会員とは予め不動産売買に関して専任媒介契約を当社と締結していただいているお客様のことです。
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■不動産リサーチ会員様お取引
仲介手数料
不動産売却の場合、
1.5% + 3万円(税別) 正規の約50%OFF 例) 5,000万円のお取引の場合
■一般的な手数料
5,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 163.8 万円
■当社手数料
5,000万円 × 1.5% + 3万円 + 消費税 = 81.9 万円
163.8 - 81.9 = 81.9 万円 のお得
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不動産購入の場合
2% + 6万円(税別) 正規の約33%OFF 例) 3,000万円のお取引の場合
■一般的な手数料
3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 100.8 万円
■当社手数料
3,000万円 × 2% + 6万円 + 消費税 = 69.3 万円
100.8 - 69.3 = 31.5 万円 のお得
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■不動産業者様お取引
仲介手数料
不動産購入 3% + 6万円(税別)
不動産売却 3% + 6万円(税別)
※上記の手数料は会員限定になります。※
2000万円未満のお取引の場合、売却時は2%+3万円(税別)、購入時は2.5%+6万円(税別)とします。
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不動産エスクロー・サービスとは、
個人間売買 ( 消費者対消費者 ) の応援システムです。
個人間で双方共に売買の合意が出来ている場合に、私たちが間に入り売主、買主が公平に、お気持ちの良いお取引が出来る様に、その取引事務を代行いたします。個人間売買は、不動産会社に仲介を依頼せずに行いますので、数十万から数百万の経費である仲介手数料が不要というメリットがある反面、リスクもあります。 知り合い同士のケースが多いため、売買後に問題が発生しても中々クレームを言いにくかったり、トラブルになって気まずくなったり、訴訟まで…のケースがあります個人間売買の一例・ インターネットの個人間売買サイト同士の取引
・ ご近所同士の取引
・ 友人や身内同士の取引
・ 地主が借地人に土地を売却
・ 家主が入居者に賃貸中物件を売却 その他、さまざまな、お取引があると思います。トラブルの一例・・・・
・ 入居後に、隠れた瑕疵・欠陥があった。
・ 言った言わない等、言葉の行き違いがあった。
・ 都合の良い思い込みによる勘違いがあった。
・ 入居後に、管理費や修繕積立金が上がった。
・ 契約書を取交さず売買して、責任範囲や責任の所在 が不明等。
・ 修理費が予想以上にかかった。
・ 安く売りすぎて、税務署に贈与と見なされた。
・ 建替え時に、セットバックが必要と言われた。
・ ローン利用時、不動産重要事項説明書と売買契約書の提出を求められ困った。
etc …売買の前に、しっかり調査・協議・文書(成文)化しておけば防げるケースですし、問題が発生しても、重要事項説明書や契約書で責任範囲を明確にしていれば、万が一の場合に役立ちますし、思わぬトラブルになる事も無いでしょう。 「買わなければよかった」「不動産会社へ相談すればよかった」等と後悔することも無くなります。
取扱事務内容は・・・
・ 土地、建物等不動産物件の調査すべて
(物件の物的調査、関係法令、環境問題、所有権問題等)
・ 重要事項説明書と売買契約書の作成
・ 契約立会い
・ ローンのお手伝い(不動産会社の作成した不動産重要事項説明書と契約書を提
出するので、お借入もスムーズです)
・ 決済の立会い、登記の手続き
その他、売買に関するご相談を承ります。
費用
・ 全ての代行業務:
売買価格に関係なく売主・買主共に :210,000円
・ 土地、建物不動産物件の調査のみ :73,500円
・ 不動産重要事項説明書・売買契約書の作成のみ
( 土地、建物等不動産物件調査代含む ) :105,000円
・ ご相談・アドバイス : 無料
☆彡法定仲介手数料算出フォーム☆彡 ←簡単にわかる!
宅地建物取引業者正規手数料 参考 媒介報酬額表
不動産の売買時における仲介手数料について
不動産を売ったり買ったりした時に支払う手数料は、3%と言われています。
しかし、一度でも不動産を売買した方はご存知だと思いますが、実際に支払う手数料は3%+6万円です。 (消費税別途)
3%だけじゃないんですか?6万円ってなんですか? 余分に請求するの?
そんな方のために、このページを用意させていただきました。
国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項より
正規計算式は下記のようになります。
200万円以下の部分 5%
200万を超え400万円以下の部分 4%
400万円を超える部分 3%
上記金額を合計した金員が仲介手数料の上限
たとえば、 不動産の売買金額が1800万円だとします。
200万円以下の部分 200万円×5%=10万円
200万を超え400万円以下の部分 200万円×4%=8万円
400万円を超える部分 1400万円×3%=42万円
合計 60万円
以上が正規の計算式です。
簡易計算式(契約金額が400万円以上の場合)
売買金額 × 0.03 + 6万円 = 仲介手数料
上記金額を当てはめてみると
1800万 × 3% + 6万 =60万(消費税別途)
いかがですか!ご納得いただけましたでしょうか?
私たちも、正規で計算するより、簡易計算をした方が早いので、ついつい3%+6万円と言ってしまいます。
尚、売却金額とは、売主様と買主様が合意して作成する売買契約書に記載される金額です。
仲介手数料の支払い時期は、当社では、売買契約時に半金、決済時に半金とさせていただいております。(原則)
また、ここで少しだけ不動産業者の必要経費を説明させていただくと、この仲介手数料の中から、売却・購入活動の中で行う広告費・物件調査費・人件費などが含まれいていることを申し添えさせて下さい。
【注意事項】
・上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、仲介業者は売主および買主からそれぞれ60万円を限度に合計120万円まで受領することができす(消費税別途)
・交換の場合には、物件の価額の高いほうを基準として上記即算法を用います。
・売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が売主(または買主)から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。
■賃貸の場合 家賃1ヶ月分×1.05となります。
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