‘不動産取引’ カテゴリーのアーカイブ

原状回復リフォーム工事基本単価表(一部)

2010 年 2 月 3 日 水曜日

原状回復リフォーム基本工事単価表
クロス貼替 840円~/㎡

クロス貼替 1,200円~/㎡
1000番タイプ。

CF張替 2,200円~/㎡
クッションフロアー1.8ミリ厚保

カーペット 2,800円~/㎡
サンゲツMDシリーズ・同等品

畳 表替え 3,800円~/畳

襖 張替 2,200円~/枚

天袋 張替 1,300円~/枚

障子 張替 2,500円~/枚

ウッドタイル 3,800円~/㎡

網戸 張替 2,500円~/枚

クリーニング 18,000円~/1R・1K

クリーニング 23,000円~/2DK

クリーニング 31,000円~/3DK
汚れがひどい場合は別途見積

シリンダー交換 9,500円~/カ所

※アパート・貸家の原状回復リフォーム工事なら不動産リサーチにお任せ下さい。

不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。
お問合せは下記まで
不動産110番の家
福島県知事(1)2649号
有限会社不動産リサーチ
〒962-0861
福島県須賀川市古舘106番地102号 
TEL:0248-73-0268 
FAX:0248-73-0268
D-fax:020-4663-2806
担当 吉田:090-2029-8751
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不動産を貸したい時は不動産リサーチへご相談下さい!

2009 年 11 月 3 日 火曜日

≪ 貸したい方へ ≫

マンション・一戸建て・事務所・店舗・駐車場などを所有する方への不動産管理サービスです。

不動産リサーチでは、ご要望に応じた様々な管理業務委託をご利用いただけます。

●不動産を貸したい時は何なりと『不動産リサーチ』へご相談ください。

◆マンションを建築中 ◆マンション・一戸建て・ビル・店舗に空室がある ◆転勤することになった 

◆相続した空家がある ◆空き地がある

●面倒な管理業務を、オーナーの代理人として不動産リサーチが行います。

①借主とのトラブルなどのご心配は要りません。貸す方の代理人として、借りる方からの連絡を取り次ぎます。

②長期転勤もご心配は要りません。貸す方の代理人として、貸室の運営をお引き受けいたします。

③賃料の滞納もご心配要りません。入居審査の基準を設けており、優良な賃借人をご紹介します。入居者基準を設けています。 ④数ヶ月だけ家を貸したい、2年間だけ貸したいなどの契約も可能です。

●不動産リサーチの『不動産管理委託サービス』 オーナーと不動産リサーチは管理委託契約を締結します。

貸したい方の代理人として、一切の管理業務をお受けします。

①賃借人の募集、入居審査、賃貸借契約、賃料集金、オーナーへの賃料送金、貸室トラブル対応、退去手続き、必要に応じて居室の修繕など、通常オーナーの行う貸室の管理代行業務を受託します。 管理料/月額:賃料の5%と消費税。

②賃借人の募集、入居審査、賃貸借契約、賃借人からの連絡取り継ぎ業務を受託します。

※管理のご依頼に際し、オーナーと不動産リサーチは管理業務委任契約を締結いたします。

●管理委託契約のためにご準備いただくもの

★ 登記簿謄本★ 貸室の間取り図★ マンションの場合は管理規約のコピー ★ 鍵★ 共有の場合は共有者の委任状

●不動産管理委託に関するご連絡事項

①貸室の契約更新業務は、10,000円と消費税となります。

②定期借家契約の再契約業務は、20,000円と消費税となります。

③業務の報酬計算の基準となる賃料は、賃料、共益費、駐車料などの合計金額です。

 ≪ 管理業務の流れ ≫ 不動産リサーチ不動産管理業務

①貸室の確認:貸室を確認いたします。

②賃料を決定:オーナーと相談の上、適切な賃料・契約条件を決定します。

③入居者募集:ホームページ・各種インターネット媒体・広告媒体での募集

④入居審査:不動産リサーチ・家賃保証会社の規定により審査

⑤契約業務:契約は不動産リサーチが代理で行うこともできます。契約費用の授受と清算

⑥管理業務:敷金の保管を不動産リサーチが行うこともできます。

⑦賃料徴収:オーナーに送金。

⑧契約更新:契約書の作成・賃料改定の相談。

⑨退去業務:解約届けの受理・退去立会い・敷金の清算・貸室の修繕とクリーニング。

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定期借家賃貸借契約・・・

2009 年 10 月 28 日 水曜日

貸主のメリット
・期間が満了すれば必ず契約が終了する
・再契約の権利を持っている
・不良入居者を排除することで物件の質を高く保てる
・他の入居者に迷惑をかけないことができる。

デメリット
・賃料を割安に設定しなければならない
・入居者が決まりにくい可能性がある

借主のメリット
・更新料がない
・トラブルを起こす入居者が建物からいなくなるので安心して住める

デメリット
・再契約できない可能性がある
・終了型の場合は必ず退去しなければならない

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商品券プレゼント!大東建託賃貸物件に限る。須賀川市不動産情報

2009 年 10 月 15 日 木曜日

当社にて大東建託賃貸管理物件を仲介させて頂いた場合、入居者様に家賃の50%相当の商品券をプレゼント致します。入居時に必ずプレゼント致します。期限:無

大東建託 

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不動産・商業法人登記情報調査サービス

2009 年 10 月 13 日 火曜日

不動産・商業法人登記情報調査サービス

(手数料) ・料金 :1件・・・・500円

1.全部事項(登記記録の全部の情報の提供)

2.地図、土地所在図等の情報の提供

サービスの対象となる登記情報

不動産登記や商業・法人登記等が対象となります。なお、具体的に提供される登記情報の種類には、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部についての情報(全部情報)と、当該登記簿に記録されている事項の一部についての情報(一部情報)の2つがあります。ただし、一定量以上の情報量の登記簿等については、本サービスの対象から除外されます。

表示された登記情報の、その書面には登記官の認証文が付されないため、登記事項証明書のような証明力はありません。提供された情報は請求時の最新情報ですが、依頼者が登記所で閲覧を行い、「登記事項の全部をメモした」ものと同程度の情報になります。

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固定資産税は誰が払うの・・・

2009 年 3 月 5 日 木曜日

固定資産税とは、市区町村税の一種で、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)に対してかかる税です。

 支払の義務があるのは、毎年1月1日時点で、土地、家屋及び償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です
(地方税法343条、359条)。

したがって、年の途中で新たに家屋を新築した場合や不動産を取得した場合には、その翌年から課税されることになります

(譲渡の場合は、通常、取得日を基準に案分して負担します)。

生活保護法により生活扶助等を受けている場合には、所有する固定資産の固定資産税が減免されますので、該当する場合にはお近くの役所に問い合わせて下さい。

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隣地斜線・道路斜線・・・

2009 年 2 月 9 日 月曜日

●建物高さの制限隣地斜線
用途地域、前面の道路幅、隣地境界線までの距離、日影により制限を受けます。

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北側斜線・・・

2009 年 2 月 6 日 金曜日

8c30bdce.gifその他の規制には
●建物高さの制限等があります。
用途地域、前面の道路幅、隣地境界線までの距離、日影により制限を受けます。

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容積率

2008 年 12 月 28 日 日曜日

敷地面積に対する建物の延面積(各階の床の面積の合計)の割合を容積率といいます。
建ぺい率の割合と同様、それぞれの用途地域により、また、全面道路の幅員などにより異なります。

容積率一覧表

用途地域等 ①一般の敷地
敷地前面道路幅<12m
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
50,60,80,100,150,200のうち、都市計画で定める割合 左記割合以下で、かつ、前面道路の幅員(m)×0.4
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
100,150,200,300のうち、都市計画で定める割合
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
200,300,400のうち、都市計画で定める割合
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
200,300,400のうち、都市計画で定める割合 左記割合以下で、かつ、前面道路の幅員(m)×0.6
(ただし、特定行政庁指定区域内では、前面道路の幅員(m)×0.4)
商業地域 200,300,400、500,600,700,800,900,1000のうち、都市計画で定める割合
都市計画区域内で用途地域の
指定のない区域
400(100,200,300)
(注) ①と②が重なる時は、何れかのうち厳しいものを採用する。
  前面道路が2以上ある時は、②について幅員の最大のものを採用する。

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建ぺイ率

2008 年 12 月 26 日 金曜日

敷地面積に対する建築面積の割合を建ぺい率といいます。
 それぞれの用途地域により、また建物の構造などにより割合は異なります。

建ぺい率一覧表

用途地域等 建物の種類 防火地域以外の地域 防火地域
第1・2種低層住居専用地域 耐火建築物 30,40,50,60のうち都市計画で定める割合 左の割合に10を加えた割合
第1・2種中高層住居専用地域
工業専用地域 その他 左に同じ
第1・2種住居地域 耐火建築物 60 70
準住居地域
準工業地域 その他 左に同じ
工業地域
近隣商業地域 耐火建築物 80 100
商業地域 その他 左に同じ
用途地域の指定のない区域 耐火建築物 70(50,60) 80
その他 左に同じ
(注) 角地等で特定行政庁が指定するもののうちにある建築物は以上の割合に更に10を加えた割合となります。
  建ぺい率の異なる地域にわたる場合には各地域の建ぺい率にその敷地の属する面積を加重平均してえた数値以下となります。
  ( )内は特定行政庁が指定した区域内に適用されます。

 

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不動産売買仲介業務の注意点

2008 年 11 月 20 日 木曜日

http://e2103.sapone.jp/archives/236

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みなし道路とは・・・

2008 年 11 月 19 日 水曜日
  • みなし道路(42条2項道路)とは建築基準法上の道路は、幅員が4m以上あることを原則としています。しかし建築基準法令が施行される以前から、幅員が4mに満たない通路にそって建築物が立ち並んでいるようなところも多数あったため、そのような通路も建築基準法上の道路として取り扱う必要がありました。そこで、救済策として、幅員4m未満の通路であっても特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなすこととしました(建築基準法42条2項)。このような道路は私道であることが多く、近隣の建築物所有者がそれぞれ道路の持分をもっていることも多く見受けられます。
  • 42条2項道路の通行権他人所有の土地を第三者が自由に通行することは許されるのか、第三者に42条2項道路の通行権が認められるのかということが問題となります。42条2項道路は私道とはいっても、建築基準法で交通の妨害となるような行為をすることが禁止されている等各種の制限があることから、専ら一般公衆の通行のために利用されるべきものであると考えられています。ただ、判例の多数は、私道所有者と第三者との間で通行権が積極的に設定されたわけではなく、他人の土地を自由に通行する権利までは認められないけれども、道路利用が日常生活上必須なものである場合に、継続的かつ重大な妨害がなされたときは、それを排除したり予防したりすることができるという限度で権利性が認められるとしているのです。
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  • 不動産王

    2008 年 11 月 18 日 火曜日

    崖地条例・・・

    2008 年 11 月 5 日 水曜日

    崖地に接したところに土地を購入し、そこに家を建てようとしたこところ、崖を相当費用をかけて補強しなくてはならないことが判明した。不動産業者は建築基準法上問題はないといったのに、・・・・  「建築規制」は・・・?

    土地を購入して一番困るトラブルは、買った土地に家が建たない、というものです。建築規制には建築基準法による制限(接道義務、建坪率、地域指定など)が知られており、皆さん、これには気を付け、注意するのですが、案外知らないでひっかかるのが「崖地条例」です。

    「崖地条例」を知っていますか!

    建築基準法では、法律それ自体の規制以外に、建築基準法に基づく条例の制限がありますが、その一つの例が県が定める「崖地条例」といわれるもので、これにより、崖地の近くでの建築は制限されています。崖地の近くでは、その崖に相当な費用を投じて、擁壁の設置などを建築物の安全上必要な措置を講じるか、さもなくば、崖の高さの2倍以内の地域での建築が禁止されます。つまり、4メートルの高さの崖の近くは8メートル幅で建築禁止となるわけです。

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    不動産広告・・・

    2008 年 11 月 2 日 日曜日
    不動産広告

    質問

    不動産広告で「駅から徒歩10分」となっていたので契約したが、入居後、実際に歩いたら、15分以上かかったので、「インチキではないか?契約を解除したい」と言ったところ、業者さんは、「人によって歩く速度が違うから仕方ないですよ」・・・業者さんに言い返すことはできないか?

     
    お答え・・・・・

    どの業者さんも従うべき「不動産の表示に関する公正競争規約」によれば、「80メートル=1分」として計算することとされています。
     
    したがって、駅から物件までの道路距離(直線距離ではなく実際に歩くことができる道路の道のりを測った距離)が、「80メートル×15分=1200メートル」であれば、その時点で偽りの広告となります。
     
    ただし、坂道や信号等は計算に加える必要はないとされていますので、広告基準に従っていたとしても、実際に歩くと多少は遠くなってしまうことが多いのも事実です。
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    質問・・・・

    2008 年 10 月 31 日 金曜日
    【 質問 】

    先週土地を見に行き、不動産会社の営業マンさんに車で案内してもらったうちの1件がとても気に入りました。目の前が広い道路で日当たりがよい上に、近所には学校があり静かで落ち着いた雰囲気でした。周辺環境について、購入を決断するにあたって注意点はありますか?

     (須賀川市 S様)

    —————————————————————–

    【 お答えします 】

     今回は車でまわられたようですが、ご購入を決断されるに当たっては、
     必ずご自分の足(自家用車含む)、または公共の交通機関を利用して現地に行かれることをお勧めします。

     広告などで「○○バス停から△分」ということを確認するだけでは不十分です。
     週末だけでなく平日に足を運び、人や車の流れなどをチェックするのは
     もちろんのこと、出来れば雨の日にも行ってみましょう。

     「交通量が平日は結構多い」「道路が舗装されていなくて、足場が悪く歩きにくいところが多い」など、晴れの日には気づかないことがあるかもしれません。

     また、近くの公園や学校は、曜日や時間帯によっては意外と騒音のもとになる
     ことがあります。ただし「近くが公園だから子供の遊び場によい」
     「学校が近いので環境がよい」など良いところが多いのも事実です。

     いろいろチェックした上で、優先順位をつけて判断されるとよいでしょう。

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    契約時の支払うお金の内容・・・

    2008 年 10 月 27 日 月曜日

    購入申込みから契約・入居までには、様々な支払いが発生してきます。それぞれの費用の意味と注意点をまとめました。
    購入を取りやめたら戻ってくる「申し込み証拠金」

    申し込み証拠金は、売り主に対して購入の意思があることを示すと同時に、購入順位を確保するために支払うものです。 予定どおりそのまま購入することになれば、後日払い込む手付金や購入代金に充当されます。 契約前に申し込みを取り下げたときは、ペナルティなしで返還されるのが一般的ですが、性格をあいまいなままにしておくと、後日トラブルになる場合があります。
    支払うときには、書面に「契約前に購入を取り下げたときは無償で返還する」旨を明記し、保管しておくようにしましょう。

    いろいろな取り決めがある「手付金」
    手付金の授受は、売買契約が成立した証拠となるものです。
    契約の履行(※)に着手したときは、売買代金に充当されます。 買い主が一方的に契約を解除したい場合、手付金を放棄すれば可能です。これを「手付け解除」といいます。 売り主のほうが一方的に解除したい場合は、受け取った手付金を返還するとともに、それと同額の金額を支払う必要があります。「手付金の倍返し」といわれるもので、仮に300万円を受け取っていると、600万円を買い主に支払って契約を解除することになります。 手付金の放棄、倍返しで契約を解除できるのは、通常は契約が履行されるまでです。また、双方が合意すれば、契約の履行にかかわらず解除期間を設定することができます。 契約の履行および解除期間が過ぎてからの一方的な契約解除は、「契約違反による解除」に該当し、違約金は発生します。

    追記
    不動産会社が倒産したときは?
    売り主が不動産会社の場合、宅建業法(宅地建物取引業法)では、手付金として受け取ることができる金額を売買代金の20%以内と定めています。 また、支払う手付金の額が売買代金の10%(工事中の未完成物件は5%)か、1,000万円を超えるときは、銀行などの金融機関、保証会社等による「手付金等の保全措置」をとることになっています。
    この措置がとってあると、万一、不動産会社が倒産するなどの事故が起きたときに、銀行、保証会社などから直接手付金を返金してもらえます。
    保全措置がある場合、その旨が記された書類を必ず受け取り、保管しておくことが大切です。

    支払うときには性格をはっきりさせたい「内金」
    場合によっては「内金」という名目で、金銭を支払うことがあります。
    内金には、売り主が物件の引き渡しなどの契約履行の準備を容易にするために買い主が協力するという目的があります。
    一般に内金を支払えば契約履行に着手したとみなされることが多いようです。したがって、内金を授受すると、手付け解除による解約ができなくなります。
    払った金銭が、内金なのか手付金なのかは、授受したときに売り主と買い主がどのように言ったかが一応の基準になります。
    とにかく金銭の授受に際しては、どのような性格・目的なのかを書面に明記して、必ず証拠を残しておくようにしましょう。

    ※契約の履行……契約の履行に着手したかどうかは、買い主が中間金・残金の支払いをしたとき、売り主が売却を前提として土地の分筆を登記したときなどが考えられます。

    不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。
    お問合せは下記まで
    不動産110番の家
    福島県知事(1)2649号
    有限会社不動産リサーチ
    〒962-0861
    福島県須賀川市古舘106番地102号
    TEL:0248-73-0268 
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    担当 吉田:090-2029-8751
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    不動産会社へ遊びに行こう!!

    2008 年 10 月 26 日 日曜日
    ・マイナスの印象を与えないようにする!

    不動産会社も客商売ですから、好ましい客と好ましくない客がいます。自分が好ましくない客だと思われないように気をつけて行く事が大事です。 もし自分が不動産会社の社員なら、汚い・恐い・だらしない・優柔不断・条件が決まっていないなどの客が来たら良い印象は持ちません。わざわざ悪い印象を与えないためにも今挙げた事項に注意して行きます。

    ・できるだけ前もってメールか電話で問い合わせておくように!

     前もって希望物件を問い合わせておくと、交渉もスムーズに進むでしょう。また、希望物件を伝える事で、不動産会社へ行った時に似たような条件の物件を用意しておいてくれることもあります。もし問い合わせずに行くと、すでに希望物件がなくなっているという事態も起こってきます。無駄足を踏まない為にも、事前に問い合わせるようにしましょう。

    ・できるだけ早い時間に行こう!

     ほとんどの人が休日を利用して行くと思います。休日の昼以降になると、不動産会社も結構忙しくなってきます。引越しシーズンだと余計に客が殺到してしまいます。そうなると自分一人に落ち着いて対応してもらえないというような事にもなってきます。
     午前中に何軒か下見の物件を決めて、午後から物件の下見ができます。明るい時に物件を見ておく事をおすすめします。夜になると物件の中も陽の当たり具合や建物の外観・景観がわかりません。

    ・気に入った物件が見つからなければ断る勇気を持つ

     希望の物件を何軒か下見に行ったのはいいけど、どれもいまひとつ。という時はしっかい断る。ずるずるとしてしまうのもあまりおすすめできません。断る時は、不満な点を同行した不動産会社の人に言えば良いでしょう。次の物件も紹介してもらいやすくなります。
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    不動産売買仲介手数料 ・・・

    2008 年 10 月 22 日 水曜日

    一般に不動産売買仲介手数料は・・・

    売買価格の3%+6万円(税別)と慣習で定められていますが、

    弊社は下記手数料にて媒介(仲介)致します。

    不動産リサーチ会員様仲介手数料
    不動産購入 なら 1.5%+3万円(税別)正規の約50%off

    ■一般的な手数料
    2,000万円×3.0%+6万円+消費税=69.3万円

    ◆当社手数料
    2,000万円×1.5%+3万円+消費税=34.65万円
    693,000円ー346,500円346,500円のお得

    不動産売却 なら  2.0%+6万円(税別)正規の約33%off
    ◆当社手数料
    2,000万円×2.0%+6万円+消費税=48.3万円
    693,000円ー483,000円210,000円のお得

    ※ただし2000万円未満のお取引の場合は、購入時は2%+3万円(税別)
      売却時は2.5%+6万円(税別)とする。

    不動産業者様の場合は購入、売却時とも3%+6万円(税別)となります

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    約束事は書面にて・・・

    2008 年 10 月 14 日 火曜日

    不動産売買契約後のトラブルで一番多いのが、「言った、言わない」の問題がありますね! 何故このようなことが起こるのでしょう?。

    原因は三つあります。

    一つは、立場による受取り方の違いや解釈の違いやまたは知識不足です。
    売主・買主・業者それぞれの立場の人間が、ものを言ったり聞いたりすれば微妙なニュアンスなどで見解が異なってくるのは時々あります。 買主さんが「あなたは確かにそう話しましたヨネ!」と言う時は 売主さんは「あなたの言葉を私はこのように受取りましたヨ!」 と言っている状況証拠が多いのです。

    二つ目の原因は、人間の、人間らしさからくるもの。本性からのもの! 人間は、忘れやすい動物です。確かにそう言ったのに、 絶対「自分はそのようなことは言っていない」 と、本気で信じ込んでいる場合も多いのですが、 不動産という大きな取引では、このありさまでは無事引渡しにもなりません。

    三つめは悪意からくるもの。
    この悪意は、書面が残っていない、証拠が残っていないから発露します。 いずれにせよ「言った、言わない」を防ぐには、面倒でも、小さな事でも 書面を残しておくに限るのです。間違いない!? 

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